1948-05-25 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第27号
それは、引揚援護局に働いております政府職員の超過勤務手當の件、この一點に關しまして政府當局に所信を質したいと申しておりますので、この一點だけひとつ御質問を許していただきたい。よろしくお取り計らい願います。
それは、引揚援護局に働いております政府職員の超過勤務手當の件、この一點に關しまして政府當局に所信を質したいと申しておりますので、この一點だけひとつ御質問を許していただきたい。よろしくお取り計らい願います。
なぜ時間割で引くようになつたかと申しますというと、この前御審議の際に申上げました通り、役人につきましても御承知の通り一般的に勞働基準法が適用されまして、一時間居残りすれば一時間分の超過勤務手常を附ける、こういつたことに相成りました關係上、今までのような、如何に長時間勤めても超過勤務手當は出さなかつた時代から飛躍をいたしました關係で、一方逆に一時間なら一時間、二時間なら二時間遅刻をした場合には、一時間分
又その方が或る意味におきまして超過勤務手當等の基礎にもなりますし、退職手當の基礎にもなりますし、組合に射しましても決して不利な面ばかりではございません。そういつたことで話合も進んでおるのでありまして、私は實はこの點を、後になつて全官公からお採上げになつたことについては若干意外に思つておるわけでございます。
それらの點も考慮いたしまして、この際はとにかく本俸だけの増額ということで我慢をして頂こう、又更にインフレの場合に本俸を上げる方を考えるか、或いは超過勤務その他の方法を考えるかというようなことで、第二次的に考えたい、こういうような心構えを以ちましてこの際は超過勤務手當というものを考慮しないという方針を決しまして、提案をいたした次第であります。
○國務大臣(鈴木義男君) その數字的なものになりますと、實は大藏省給與局の方でないとお答えしにくいのでありまするが、大體において一般官吏と、裁判官、檢察官との間においては、超過勤務手當を多く取る官吏もあり、少く取る官吏もありまするから、どの官吏と比較するということを決めないと、ちよつと申上げにくいのであります。
裁判官、檢察官に對しまして超過勤務手當を出さない、裁判官、檢察官に對しましての生活の保證というものは、これは本俸でやるべきで、職務の性質上、超過勤務手當を出さないという政府の案には、私は贊成するのでありますが、ただ一般行政官との振合上、今度の公務員の給與法によりましても、一般の公務員も相當給與が増額になりますが、その増額された給與に基きまして、超過勤務手當を出すことになる關係上、お尋ねしたい點は、一般
○參事(近藤英明君) 事務局職員の超過勤務手當の不足額が約百萬圓ありますので、これを國會豫備金より支出することにいたしたいと存じますが、豫備金の支出については議院運營委員會の承認を要することになつておりますので、豫めこれについてお諮り願いたいと存じます。何れ正確な計数が決定し、關係方面の諒承も得ますれば改めて本委員會にお諮りするつもりであります。
これは現在の政府職員の所定の勤務時間を基礎といたしたものでありまして、超過勤務手當は含まない數字でございます。第二に、本俸は現在の暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時手當を廢止いたしまして一本の新本俸といたしまして、その準水は二千圓を下らないように措置することといたしてございます。
只今の問題は、勤勞時間によりまして十五割、十六割、十七割というふうに差が付いておりますので、一見この間に差等があるように見えるわけでありますが、實際問題といたしましては、御承知の昨年から勞働基準法が施行されまして、政府職員につきましても所定の時間以上働いた場合には必ずそれに應じて時間割の超過勤務手當が出るという、こういうことになつておつて、實行されておるわけであります。
次に本年度の既定豫算の不足を補う等のため緊急止むを得ない必要な經費の主なものについて申上げますると、政府職員に對する超過勤務手當の不足二億三千三百三十餘萬圓、船舶運營會補助の増加十四億三千七百五十餘萬圓、刑務收容費増加一億百四十餘萬圓、徴收超過税金の拂戻及び割増金附郵便貯金の手數料に必要な經費三千三百二十餘萬圓、自家用發電施設の動員に必要な經費一億三千七百十餘萬圓、警察官の緊急増員に必要な經費二億八千九百大十餘萬圓
今囘の十一號、補正豫算におきましても、その金額が計上せられておるわけでありますが、前囘の九號豫算でありましたか、これにおきましては、超過勤務手當が大體八月までの分しか組んでなかつたのでありますが、今囘の豫算におきまして、ずつとこの先三月までの分を追加計上いたしておるわけでございます。
この法律が實施せられました場合、從前の給與が勞働基準法等の定めよりも低いため、實際に現行の給與より増額せられるおもなものを申し上げますると、時間外、休日または深夜の勤務に對する超過勤務手當、公務に基いて殉職しまたは傷病にかかつた場合の災害補償、退職手當等であります。
國會職員の居殘りの場合の手當はどうかという御質問でございますが、政府職員に對する超過勤務手當が實施になつておりません關係上、政府職員の例によつて支給することができないのであります。このたび豫算に計上してある特別手當は、この居殘りの場合の過勤について手當を支給したい。もちろんこれも運營委員會に諮りその議を經て支給することになるわけであります。
一人平均としていくらになるかということは、實はまだその計數をとつておりませんので、はつきりしたことを申し上げかねるのでありますけれども、實施方法につきましては、内容はあくまでも實際に居殘つた者に出す超過勤務手當でありまして、形式としては特別手當の形で出すのであります。
○山崎説明員 最近のごとき場合に非常に遲くなりますので、非常に努力しております國會職員のために、實は何とか早く超過勤務手當のお取計らいを願いたいと考えておりますが、いろいろの關係がありまして、今囘の補正第九號に載りましたのは、八月分までの金額でございますので、豫算が通過次第至急に支出したいと思います。九月以降の分につきましては至急に豫算の方のお取計らいを願いたいと思つておるのでございます。
○福田政府委員 これは國會職員の超過勤務手當に關するものであります。すなわち國會におきましては非常に會期も長く、居殘りの時間等も續きましたので、この居殘りの時間に應じまして居殘手當を支給しようという關係のものであります。その支給の率はただいま政府から提案いたしておりますところの、國家公務員給與法案によるところの超過勤務手當の額をここに計上いたしたわけであります。
本法につきましてはその點でありますが、そのほかに勞働基準法の關係から、超過勤務手當等がまつ先に問題に相なるのであります。この點はいろいろな關係から、やはり基礎を法律に求めておるのでありまして、近いうちに法案にまとめ上げました上、お目にかけられるようなことに相なると思いますが、これは勞働基準法の關係もございますので、やはり施行は相當遡及させていただんなければならぬことに相なります。
事の起りは、交通費というものが最近急激に上りましたために、これに對する交通手當というものを見てほしいという職員組合側の要望に應じまして、そういう新しい手當を設けることは、その省限りでできることでございませんので、現在各省限りで實行し得る賄料竝びに超過勤務手當、時間外手當といつた面で、この問題を解決したいというようなところから、話合いが一應組合と理事者側にできたことは事實でございます。
それから次に議會手當の問題につきましては、これは御承知の通り、國會職員の議會中におきましての勤務は、夜間勤務、或いは極端な深夜の勤務というものが連日繼續いたします關係上、普通の超過勤務手當等でやつて頂きますだけでは、到底今日の食糧の事情では賄えない實状でございますので、議會手當の要求、それから次に申します特種手當と申しますか、住宅料、それから通勤手當、被服手當というようなものを考慮して貰いたいというので
今囘關係豫算の實施といたしまして、政府職員に對し超過勤務手當を給することといたしたいと存じまするので、この際皆樣の御了解を得て置きたいと存じます。 右は昭和二十二年度勅令第百六十一號官吏の俸給等の基準に關する勅令に基ずきまして政令で實施し得るのであります。事柄が給與という見地から相當重要と存じますので、特にここに發言いたしまして御了解を得たいと存ずる次第でございます。
今囘關係豫算の實施といたしまして、政府職員に對し超過勤務手當を給することといたしたいと存じますので、この際、皆樣の御了解を得ておきたいと存じます。これは昭和二十年勅令第百六十一號、官吏の俸給等の基準に關する勅令にもとずきまして、政令で實施し得るのでありますが、事柄が給與という見地から相當重要と存じますので、特にここに發言いたしまして御了解を得たいと存ずる次第でございます。
残りの特種手當、被服手當、超過勤務手當、速記者勤勉手當、議會特別手當、衛視宿料、これらの増額の必要が実際においては非常に切実なものがありますので、この点はこちらといたしても衆議院事務局と協調いたしまして大蔵省と尚相當やかましい折衝を取り急いでおる次第であります。
〔白井委員長代理退席、委員長著席〕 もちろん現業官廳における超過勤務手當の支給に對してはその規定があるのですが、その支給率が八分の一と決定いたしているのは、これは變更されないことを豫想しての上でなく、變更されないでこのままならばという假定附で、交替制勤務の者と均衡を考えて低率にしたにすぎないのでありまして、勤務時間が半休の廢止などによつて違つてまいりますれば、その限度においてその率を今までよりも高
なおかりに超過しておれば、それに對しては超過勤務手當を出すべきではないかという御質問であります。その御質問の中に一日八時間、一週四十八時間を超過するかというお話ですが、これは超過いたさないのであります。これは現業の郵便、電信、電話に從事いたしております者は、原則として三番交替をいたしております。